12月1日からスマホ操作など「ながら運転」厳罰化!どこまでOK?対策とハンズフリーイヤホンの注意点

生活とお金など

2019年12月1日から道路交通法が改正されます。
重大な事故が相次ぐ中、ながら運転」削減のため今年5月の衆議院で、道路交通法の改正が可決、9月に公布され2019年12月1日の改正となりました。

スマホの注視など、これまでも交通違反になっていましたが、改正後は厳罰化され、点数や反則金も大幅に増えます。場合によっては一発で免停もあり得ます

日常的に車を運転する人にとっては、ついうっかりという携帯に触ってしまう人もいると思います。違反をしないためにも、どこまで何をしたら「ながら運転」になるのかと、その対策を知っておきましょう。

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厳罰化の背景は増加する事故

2016年に愛知県でスマホゲームをしながら運転していた男性が小学生をはねて死亡させるという事故がありました。

2018年には運転中にLINE漫画を見ていた運転手が夫婦でツーリング中のバイクをはねて女性を死なせるという事故もありました。

警視庁の統計によると、2018年に携帯電話使用に起因した交通事故は2,790件で、うち約40件が死亡事故でした。グラフからは10年前の1299件と比べて2.1倍以上になっていることがわかります。

出典:警視庁HPより

内訳をみると、通話目的で使用中に事故になった件数は255件から144件へ減少していますが、カーナビなどの画面注視による事故は749件から1698件へと2.2倍に増えています。

これはハンズフリーイヤホンやナビの普及と関係しているかもしれません。

交通違反は加点方式 6点で免停

日本の交通違反の点数制は減点方式ではなく加点方式です

違反ごとに点数が設定されていて6点で免停、15点になると免許取り消しとなります。
実際は、過去の違反の程度によって細かく分かれています。

詳しくは警視庁の行政処分基準点数のページをご参照下さい。

違反点数や反則金はどうなる?

反則金は約3倍と、いずれも大幅な引き上げとなり、事故を起こせば即免許停止もありえます。

「罰金」と「反則金」の違い

「罰金」は「刑事罰」、「反則金」は「行政刑罰」に該当します。

反則金は行政処分として課せられる過料です。
携帯電話使用、駐車違反、整備不良などの場合に課されます。

罰金は刑事処分として科せられる過料で、より重い交通違反の場合に適用されます。
検察庁への出頭が必要で、刑事事件として刑事処分の対象になります。適用されるのは、酒酔い運転や無免許運転などです。

経験談ですが、昔、スピード違反で罰金刑になったことがありました。

地方検察庁に出向くのですが、その時の書類には「被告、〇〇(自分の名前)」と書かれていて、「そうか、自分は被告なんだ」となんか重く感じたことがありました。

そのときの罰金が8万円くらいだったのですが、「分割は無理ですか?」と聞いたところ、「ああ、それなら交通刑務所で1日5000円ずつになりますけど、どうしますか?」って言われて怖くなったことがありました。

罰金を拒否した場合は交通刑務所で強制労働となりますので、皆さんご注意ください。

自分の違反点数を調べる方法はこちらの記事をどうぞ

何をしたら「ながら運転」になるの?

では、どんな状態だと「ながら運転」になるのかというと、端末を手に操作したり、ナビなどの画面に注視して運転がおろそかになっている状態を「ながら運転」と言います。

①画面注視や操作(カーナビ、テレビ、スマホゲーム、タブレットなど)
②通話(スマホ、ガラケー電話)
③通信(メールの送受信)

通話に関しては「その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないもの」がダメだとされているので、手で携帯電話を持たなければ通話はOKということです。

要するに端末を「手に保持」して運転する行為が違反の対象となります。

逆に言えば、端末を持たずにハンズフリーイヤホンで通話するのはOKということです。

また、画面注視というのは「じっと見ること」なので、これは見解が分かれるところだと思います。

それから知ったもう一つ、移動中に画面を注視すると違反なのであって、信号待ちで車が停まっているときに画面を見ても法律違反にはなりません。一瞬でも動き出したらアウトですけどね。

携帯電話「保持」と「交通の危険」の違い

携帯電話使用等の違反は2種類あります。
(1) 携帯電話使用等(交通の危険)
(2) 携帯電話使用等(保持)
保持は、運転中に利用した場合で、交通の危険は、転中に利用して事故を起こした場合です。

対策:ハンズフリーならOK。でも両耳イヤホンは注意

通話をしたいなら、対策としてハンズフリーイヤホンが必要になります。

片耳タイプならほぼ取り締まりを受ける可能性は低いです。

ところが、両耳でワイヤレスイヤホンや有線イヤホンを使う場合は少し注意が必要です。

イヤホンの装着自体がダメということではありません。

救急車やパトカーなどに気づくことができないような大音量で使用すると、場合によっては、安全運転義務違反となる場合があります。

各都道府県の交通安全規則で大音量でのイヤホンが禁止されている場合が多いので注意が必要です。

つねに周囲の音が聞こえるようにしておく必要があります。

例として、奈良県道路交通法施行細則によると、

運転中に大音量もしくはイヤフォン等を使用して音楽を聴く等の禁止
(7) 高音量でカーラジオ等を聞き、又はイヤホン、ヘッドホン等を使用して音楽を聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声を聞くことができないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。

とあります。

『安全運転義務違反』という魔法のワード

ここまで、「手に保持しなければ」とか「片耳イヤホン」ならOKとか書いてきましたが、最後に注意しておくことを書きます。

道路交通法では、運転者は安全に運転する義務があります。

これに違反すると「安全義務安全運転義務違反」で切符を切られる可能性があります。

「安全運転義務違反」って、なんだかザックリした違反ですが、

要するに、安全に運転していないと判断されたら適用できる魔法のワードです。

つまり、何でもありってことです。

大音量で音楽を聴いていても、直接そのことが法律の条文に触れる事はありません
でも、大音量で音楽をかけて運転することで周囲の危険を察知することができないので、

安全運転に支障をきたす →  だから安全運転義務違反

となります。
ワイルドカードのように何にでも使えます。

最終的にはこの「安全運転義務違反」というキーワードに引っかからないような運転をしましょう。

まとめ

車内でスマートフォン使用の際はとにかく停車。停車していれば即違反にはならない。(大音量で音楽を流すのは別)

アルコールの取り締まりの時もそうでしたが、結局、厳罰化と取り締まりを強化しないと抑止力が働かないのが実情だと思います。

日常的に車に乗る方は特に注意したいですね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

コメント

  1. […] […]

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